健康保険法

健康保険の保険給付は、法人の役員にも行われますか

健康保険の被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡に関する保険給付は行われません。

例外として、被保険者数が5人未満の適用事業所において、法人の役員としての業務で、その法人の従業員が行う業務と同一であると認められるものに起因する疾病、負傷又は死亡については、健康保険から保険給付が行われます。

労災保険は、法人の役員に適用されず、健康保険も適用されません。ただし、労災特別加入であれば、法人の役員について労災が適用されます。