健康保険法

健康保険の保険給付を受けた場合、損害賠償請求権は残りますか

健康保険の保険給付を受けた場合、保険給付を受けた人が第三者に対して損害賠償請求権を有するときは、その保険給付の価格を限度として、その損害賠償請求権を保険給付を行った保険者が取得することになります。